介護用に手すりをつけたい。介護保険で使えるって本当?!
「最近、足元に不安がでてきたから手すりをつけたいな。でも、費用が高そうだな」。
そんな心配をされている方はいらっしゃいませんか?
もしかしたら、介護保険からその費用を出してもらえるかもしれませんよ!
40歳以上になると加入する義務がある介護保険。
一体何のために使われるものなのか、よくわからないまま払っている方も多いのではないでしょうか?
実は、必要な申請することによって、いろいろな介護サービスを受ける際にとても助かる制度なのです。
介護保険で手すりをつけるために必要な条件とは?
介護保険でのリフォームは、自宅での日常生活が安全で動作しやすくするためにのみ認められます。手すりに限らず、段差の解消、開き戸から引き戸への変更など、6つの工事内容があらかじめ定められています。では、もう少し詳しい条件についてご説明しましょう。
使用者が要介護、要支援に認められた人である
介護保険に入っている被保険者は、年令によって2つ(65歳以上か未満)にわけられています。
65歳以上の第1号被保険者については、常に介護を必要とする状態である「要介護状態」か、日常生活に支援は必要だが生活機能は維持・改善可能な状態にある「要支援状態」である場合です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、加齢に伴う特定疾病が原因で、要介護もしくは要支援状態になっていると認められた場合のみです。
詳しい認定方法については、お住いの自治体の役所か、かかりつけの医師などに相談してみましょう。
リフォームする場所は、使用者が住んでいる住居に限る
使用者が普段生活している自宅のリフォームにのみ適用されます。
対象となるリフォームの施工費用は1人につき1回(1住宅)、20万円
そのうち1割が自己負担分となります。使用者の所得によっては負担が2割になることもあります。総額が20万円を超えた場合、超過分は全て自己負担となります。
工事の着工前に事前審査をうけていること
着工後に申請することはできません。介護保険制度における介護サービス利用のコーディネーターであるケアマネージャーに、まずは相談しましょう。それから一緒に業者を探して、見積もりをしてもらうのがいいでしょう。見積書・完成図面など必要な書類を役所に提出し、審査をクリアすると、「給付決定通知書」が自宅に送られてきます。それから業者に着工してもらうことになります。
その後は、施工完了後に業者に施工代金を払います。介護保険を利用した場合、原則償還払いとなります。施工業者が居住する市区町村から登録を受けていれば、受領委任払いと言って自己負担分のみを支払うことが出来る場合もあります。
DIYで手すりを付ける場合にも適用されます
材料だけ店で購入し、取り付けはDIYで、という場合にも上の条件を満たしていれば、介護保険で補助金を受け取ることが出来ます。その場合は、購入した材料の費用のみが給付の対象となります。自宅の複数箇所に手すりをつけたい、DIYが得意な家族や友人がいる等の場合は、こういう方法をとるのもいいでしょう。
説明の仕方に注意!保険の対象外になってしまうことも
家族が退院し、在宅介護が始まるのをきっかけに自宅の介護リフォームを決意したAさん。担当のケアマネージャーに改修すべきポイントをリストにしてもらった際、言われて驚いたことがありました。トイレにつける手すりが補助金の対象にならず、全額自己負担になるというのです。また、玄関の下駄箱に手すりを取り付けたい場合、下駄箱は「住宅」ではないので、対象外と判断されるということも。
「トイレも下駄箱も日常生活に必要な場所だし、手すりがなかったら困るのに、どうして?!」
これは、監督官庁である自治体ごとに解釈が大きく異なるからだと言えます。しかし、どこをどう改修するのか、ほんの少し言い回しを変えるだけでも、保険の対象となる場合があるようなので、自治体や専門業者によく相談した方がいいでしょう。
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