「介護休暇」とは、ご家族に要介護者がいて、介護が理由でお仕事を休みたい場合に、対象家族一人に対し1年で5日まで利用できる制度です。
似たような言葉の「介護休業」も、対象家族1人に対し93日まで利用できるため、介護休暇よりも長い期間お休みしたい場合に利用すると便利です。

どちらも介護が理由でお仕事をお休みしなければならない時に利用すると大変便利なものですが、介護休暇と介護休業の違いを知って、より有効に休めるほうが良いですよね。

  • 同居していないといけないのか?
  • 雇用保険は給付されるの?
  • いつまで届け出を出せばいいの?

今回はこれらの疑問を解消すべく、2017年1月1日に改正された「介護休業法」の内容から、介護休業と介護休暇の違いについて違いを見ていきましょう。

介護休暇と介護休業を取得できる対象家族が拡大された!

介護休業と介護休暇は、ご家族が要介護者の場合に取得できる休暇です。2017年1月に全面施工された介護休業法により、対象家族の範囲が広がっています。

以下に対象となる家族の種別をまとめました。

適用になるご家族

配偶者、子、父母、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

改正により、同居や扶養していない祖父母や兄弟姉妹、孫、配偶者の父母も介護休暇と介護休業の対象に含まれるようになりました。
また、配偶者には事実婚(内縁関係)も含んでいます。

休める期間は違いがある

介護休暇

要介護者一人に対し年間5日
要介護者が複数の場合は年間10日

介護休業

要介護者一人に対し93日
1回の取得で3回までの分割による取得でも可能

このような違いを理解し、うまく活用したいですね。

介護休暇や介護休業の大きな違いは付き添う時間

介護休暇の介護内容

要介護者が日常生活の上で、一人でできない身の回りのお世話をするのがメインで、たとえば食事の準備や食事を与える、着替え、入浴、排せつ、掃除などが含まれます。
さらには病院の付き添いや、買い物といった、要介護者のお世話全般が含まれます。
常に要介護者のそばにいなくても、問題ない場合を指しています。

介護休業の介護内容

介護休暇の介護内容と変わりはありませんが、介護休暇に比べ期間が長い分、定義として「2週間以上の常時介護」という内容になり、その日だけのお世話というよりも常時付き添っていないとならない状態という意味が含まれます。

 

介護休業給付金制度をうまく活用

介護休業給付金
介護休暇と介護休業の違いは、他にも介護休業給付金の給付があるかないかが関係しています。
介護休業給付金とは、「介護休業」期間に一定の条件を満たすと取得できる給付金のことです。

今まで給付の割合は、休業する前の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日からは引き上げとなり、67%となりました。

長期でお休みをする場合は、「介護休業」を申請し、介護休業給付金を取得するようにしましょう。

取得にかかる日数は異なる

介護休暇 当日でも可
介護休業 原則2週間

介護休暇と介護休業は、どちらも事前申請をしてからお休みをもらえるようになります。
申請後すぐに休めるのは「介護休暇」で、「介護休業」は申し込みをしてから休めるまで2週間かかりますので、申請時期は注意が必要です。
また、どちらも会社によって申請方法が異なりますので、確認をして申請をしましょう。

これからの介護休暇と介護休業の存在性

今後の国内の高齢者の割合はさらに増えると見込まれています。
そうなると国民が家族に介護をするための時間も増えることになりますね。
高齢者の多くの割合が夫婦、もしくは一人暮らしが多い中、家族は介護者を介護するために負担が重くのしかかっているのが現状です。

介護をする家族も大変ですが、介護者にとっても介護なしでは生活が困難なため、社会全体で介護休暇を積極的に取り入れていく必要があります。
そのためには介護のために仕事を失わないよう介護者を支援しつつ、企業にとっても貴重な人材を失わないように介護休暇の適用を、社会が理解していかなくてはなりません。

そして一番大切なのは、介護者本人の心身に負担を与えないことです。
介護休暇と介護休業の違いを理解し、介護者、介護をする家族が、良い方向に向かえるように上手に利用し、活用してくださいね。

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