介護度とは介護の度合いを示す数値で、どんな介護が必要なのか身体度合いを分かりやすく分類したものを指します。
要介護度によって支給限度額が決められるため、厳しい審査によって決定されています。
要支援とは自立ができるが一部困難な状態を指し、また要介護とは動作行動などの日常的に生活が困難で介護が必要な場合を指します。
- 要介護度は何段階?
- 介護度の内容が知りたい
- 介護する家族が増えて不安
年齢とともにご家族で介護が必要になる方がいらっしゃる場合や、更に初めての場合は介護度の理解が難しいケースもあるでしょう。
ぜひ参考にして頂ければと思います。
介護度の項目と支給限度額
要介護度は7段階に分類され、要支援が2段階、要介護が5段階に分けられています。
要支援1
- 日常生活において自分のことがほぼできるが一部の支援が必要な状態
- 立ち上がるときに支えがあれば立ち上がれる
- 心身の機能(心、高血圧、心筋梗塞、肺炎などをおこしやすいなど)に問題があり、改善が見込まれる状態
月額支給限度額:49,700円
要支援2
- 要支援1よりやや低下傾向で時間がかかる
- 病気などが原因で心身状態に問題がある
- 要介護状態なる可能性がある状態
月額支給限度額:104,000円
※要支援2と要介護1との違いは痴呆症があるかないかに分類されます。
痴呆症とみなされれば要介護の判定になりやすい傾向にあります。
また痴呆症になる可能性がある場合でも要介護の認定になる場合があります。
要介護度1
- 立ち上がりや歩行が安定しなく、日常生活動作に問題がある
- 物忘れがある
- 排泄や食事は一人でできる
- 身の回りや掃除や身だしなみを整えられない
- 排泄や入浴が一人では難しく、補助があればできる
月額支給限度額:165,800円
要介護度2
- 立ち上がり、歩行などに支えが必要
- 排泄、食事に見守りや介護が必要
- 物忘れが多く一人での生活が困難
- 着替え、入浴などに一部、または前面に介護が必要
月額支給限度額:194,800円
要介護度3
- 動作が必要な場合、一人ではできない
- 痴呆により生活が困難
- 生活においてほぼ全面的に介護がないと生活ができない
月額支給限度額:267,500円
要介護度4
- 動作に加え、身だしなみ、掃除ができない
- 知的能力に問題が生じている
- 立ち上がりや歩行が自分一人の力ではできない
- 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作が自分一人ではできない
- 知的能力の低下がみられる
- 尿意、便意が感じなく介護なしでは生活ができない
- 寝たきりの生活が多くなる
月額支給限度額:306,000円
要介護度5
- 最も重度な介護レベル
- 寝たきり状態のため介護がないと生活がほぼ不可能
- 意思伝達が難しい
- 心身の状態があまり良くない
介護保険の実用性
介護が必要な場合は無理をせずに介護保険制度を上手に利用しましょう。
介護保険制度を利用すれば、ご家族の肉体的な疲労が軽減でき、精神的にも楽になるものです。
当然経済面でも助かります。
介護度を詳しく理解し介護保険を上手く利用できなければ、今まで介護保険をかけていた意味が薄れてしまいます。
支援や介護のレベルで受けられる支給額にも影響するため、介護保険サービスを上手に利用するには申請を早めに行って要介護認定を受けましょう。
介護保険制度は自分や家族のために利用するものです。
明るい家族関係が維持出来る様、上手に介護保険制度を利用しましょう。
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