要介護認定となれば介護認定審査員の判断で介護サービスの内容が決まるため、介護の程度に段階を付けるため介護認定には基準が定められています。
これから介護が必要になるかもしれないご家族がいる場合、必要となってくる情報でしょう。
要介護認定基準の基準とは?
介護には寝たきりや部分的な介護が必要など、人によって程度が違いまよね。
要介護状態と認定された場合、介護サービスを受けるために、どの程度の介護が必要なのかを知っておく必要があります。
介護認定の基準は分かりやすく7段階に分けられています。
介護基準で給付額が変わるため、要介護認定の基準は介護サービスがどれだけ必要なのかを判断しなければなりません。
そのため介護の重さを客観的に見るため、一次審査はコンピューターで行われ、その情報により5名程の介護認定審査員により二次判定がおこなわれます。
この審査内容は平等にするため全国で統一化されています。
認定基準の7段階の内容とは?
7段階になっている要介護認定基準は軽度なものから並べると次の通りです。
要支援1
- 立ち上がりが不便。
- 部分的な介護が必要な状態。
- 掃除はある程度はできるが手助けがないと不便など。
- 食事や排せつなどの身の回りのことや自分のことはほぼできる状態。
要支援2
- 起き上がりが不便。
- 買い物ができない。
- 要介護1に該当、心身が安定しない。
- 予防給付(支援の利用)が困難な状態。
要介護1
- 要支援2に該当、どこかに動いたり、歩くときや起き上がる動作に支えが必要とすることがある。
- 身支度や洗濯や炊事など普段の動作に第三者のサポートが必要。
- トイレや毎日の食事を一人ですることができる。
- ひどい物忘れや人の話しを理解する能力が低下する。
要介護2
- 要介護1に該当、さらなる介護が必要である。
- 歩行が不便。
- 入浴やつめ切りなど衛生面を自分で管理できない。
- 一人での薬の内服が難しい。
- 金銭の管理が難しい。
- みだしなみなど身の回りの手助けがないと生活できない状態。
- 掃除や食事の準備などが自分一人でできない状態。
- 食事や排せつは一人でできるが理解度が乏しい場合がある。
要介護3
- 要介護2よりも著しい低下がみられる。
- 介護がないと日常生活が難しい状態。
- 食事や排せつが難しい場合がある。
- 問題行動がみられることがある。
要介護4
- 要介護3の状態よりも日常生活が困難な状態。
- 排せつが一人ではできなく介護がないと生活できない。
- 寝返りができない。
- 移動が困難。
要介護5
- ほぼ寝たきりの状態。
- 全般的な理解ができない状態。
7段階に分けられた基準は下に行けばいくほど重度な状態を表しています。
要介護認定基準は歩行など日常の生活がどれほど自分でできるかの基準です。
一人で生活するには、身だしなみや掃除、食事や排せつのなど日常生活の基本的な部分の他、金銭の管理や薬の内服、電話の応対や会話の理解度などが基準です。
要支援状態や要介護状態を認定するにあたり、適切に判定されるため厳格な審査によって認定が出される仕組みになっています。
要介護認定を受ける方法と流れ
要介護認定を受ける場合の窓口は、お住まいの市町村にある区役所などです。
申請をしないと、審査が受けられないため、まずは市町村の窓口に行ってご不安な事を聞いてみましょう。
簡単な要介護認定の基準を決める流れ
- 1.専門家による聞き取り調査がおこなわれる。
- 2.コンピューターによる一次判定がなされる。
- 3.専門家による二次判定がなされる。
- 4.30日以内に通知が届く。
介護認定の基準が決まるまではこのような流れです。
介護について最初は誰でも分からないことがたくさんあるでしょう。
ここまでの知識を持って区役所でお聞きになってみる事をおすすめします。
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